単身赴任中の帰省費用って、結構馬鹿にならない金額になったりしますよね?
実はこの帰省旅費、確定申告をすれば帰ってくるという可能性もあるんですよ。
ただし、これはどんな条件でも還付されるというわけではありません。
一体どういう条件下で還付対象になるのか、見てみましょう!!
特定支出控除で帰宅旅費は還付対象になる?領収書で節税にする方法
「特定支出控除」というのは、業務上で発生する必要経費(特定支出)があった時に受けられる控除のことです。
この特定の支出には、
- 通勤費
- 転居費
- 資格取得費
- 研修費
- 仕事上の必要経費
- 帰宅旅費
の6つが対象になっています。
この中の「帰宅旅費」というのが、単身赴任中に離れて生活している家族に会いにいくためにかかる費用のことです。
でもこの特定支出控除、無条件に申請できるわけではないんですよ。
まず、会社がこの費用を負担している場合は申請不可です。
その出費が非課税の場合も、申請はできません。
そして、特定支出が給与所得控除額の半分以下の場合も、申請ができないんです。
さらに注意点があります。
会社側がこちらが負担した費用を特定支出と認めてくれないと、特定支出控除の申請ができないんです。
この特定支出控除の申請をするためには、
- 勤務先の証明書
- 特定支出に関する明細書
- 支出があったという事実を証明するための領収書
が必要となります。
この申請が可能かどうかわからなくても、単身赴任中の帰宅旅費の領収証は、きちんと保管しておいてくださいね。
単身赴任中の確定申告書類の記入方法と提出先について
単身赴任中の確定申告の書類を記入していて疑問に思うのは、
「書類に書く住所って、今住んでいるところか家族のいるところ、どっちなんだろう?」
ではないでしょうか?
住民票を今いるところに移している場合でも、住民票はそのままの場合でも、単身赴任後に生活している住所を記入します。
ただし会社によっては、どちらの住所を書くべきか指定がある場合もあります。
1度、勤務先の会社に訪ねてみることをオススメします。
また平成28年度からはマイナンバーの記載が義務付けられています。
こちらの番号をしっかり確認した上で、書類に書いてくださいね。
確定申告の書類の提出先は、今住んでいるところを管轄している税務署です。
短期間の単身赴任で住民票を移していない場合でも、今住んでいる単身赴任先で申請をしてくださいね。
また、自分の住んでいる地域の税務署がどこわからないときは、国税庁のホームページから探すことができますよ。
⇒国税庁 税務署の所在地などを知りたい方
まとめ
仕事上発生する経費は、一定の条件をクリアすれば、「特定支出控除」として申請することができます。
この中には、単身赴任中の帰省の費用も含まれています。
しかし申請するためには、これを会社側が特定支出と認めること・領収証の提出が必須となります。
申請ができる・できないにかかわらず、仕事上かかる費用に関する領収証はとっておくことを強くオススメします。
また、単身赴任中の確定申告の書類提出先は、単身赴任先の居住区を管轄している税務署です。
場所がどこにあるかわからない場合、国務省ホームページから住所検索から税務署を調べることができます。
⇒国税庁 税務署の所在地などを知りたい方